確定申告をした還付金が過去最短で振り込まれた【医療費・寄付金控除】
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還付金の確定申告
2月初旬に還付金の確定申告をしました。
10万円を超える部分の医療費控除と、ふるさと納税分の寄付金控除です。
昨年に続いて2回目だったので、スムーズに書類作成できました。
医療費控除
毎年1月1日から12月31日までに家族のために支払った医療費が対象となります。
10万円を超えた部分の金額が医療費控除となり、所得税から控除を受けることができます。
ただし、保険金などをもらっている場合は、控除の対象外となりますので注意が必要です。
平成29年1月1日からは医療費控除の特例として、「セルフメディケーション税制」が導入されました。これは、薬局等で購入した特定一般用医薬品の金額が、1万2千円を超える部分の金額を控除する制度です。
寄付金控除
ふるさと納税など、一定の寄付金を支払った場合に、所得税・住民税から控除されます。
所得税分は還付され、住民税分は減額という扱いです。
寄付金控除の金額は、1月1日から12月31日までに支払った寄付金額から2千円を引いた金額が寄付金控除額となります。
確定申告時に提出する書類
確定申告の書類
源泉徴収票
医療費控除・・・医療費の明細書
寄付金控除・・・寄付金の受領書
本人確認書類
(マイナンバーカードORマイナンバーを確認できる書類+身元確認書類)
平成28年(2016年)度分の確定申告書の書類提出から、本人確認書類が必要となりましたので注意が必要です。
我が家の場合、マイナンバーカードがなかったので、住民票の写し(マイナンバー記載のもの)+運転免許証のコピーを提出しました。
還付金振込までの期間
今年は、2月10日に申告して24日に還付金が振り込まれました。
自治体によって違うようですが、目安にしてください。
還付金ってどれくらい?
医療費控除・寄付金控除の額によりますが、我が家の場合、OLのお給料の手取り分くらいでした。
寄付金控除分が大きいです。
還付金には一切手をつけず、そのまま住宅ローンの繰上返済用口座にうつし、今年の夏にまとめて繰上返済をするつもりです。
おわりに
医療費控除やふるさと納税の寄付金控除の手続きが面倒くさいと思っている方も多いと思います。でも、控除効果は抜群!還付金は我が家のプチボーナスです。
ふるさと納税の制度も2千円のみで、返礼品をいただけるお得な制度です。いつまで続くかわからない制度なので、あるうちに活用することをオススメします!